軽井沢で戸建て住宅や別荘など注文住宅を建てる際は、軽井沢ルールに沿って設計・建築プランを立てる必要があります。これは、快適な森暮らしが送れるよう、自然景観を維持・保全、そして育成するためのルールです。
軽井沢で自然に囲まれた穏やかな暮らし―――。
実はそんな軽井沢ライフにおすすめなのが注文住宅です。注文住宅なら理想のイメージと、他エリアと違う「軽井沢ルール」の両立が可能になります。株式会社one itは軽井沢ルールに詳しい地元のパートナーとして、あなたの理想の注文住宅を実現します。
軽井沢で素敵な戸建て住宅・別荘を建てて森暮らしを楽しもう!軽井沢の建築ルールとは
多くの方が憧れる戸建ての住宅や別荘。そんな戸建ての住宅や別荘を、ゆったりと自然の中で過ごせる軽井沢に建てたいと希望する方も多いでしょう。
軽井沢では、美しい自然の景観を保ちながら快適な暮らしを送れるよう、軽井沢町「保養地域」における「軽井沢自然保護対策要綱」や「軽井沢町景観育成基準ガイドライン」をもとに、自然保護対策基準が定められています。これは、自然を守りながら快適な軽井沢暮らしを送るためのルールです。
そこでここでは、森暮らしを実現するために知っておきたい、軽井沢独自の「保養地域」における建築ルールについて詳しく見ていきましょう。
敷地に関するルール
戸建てなど建物を建築するにあたり、1,000平方メートル(302.5坪)以上の敷地面積が必要です。また、敷地に対する建築面積の割合を示す「建ぺい率」と、敷地面積に対する延床面積の割合を示す「容積率」20%以下と建築基準法より厳しく定められています。
また、敷地内にある樹木はできる限り残し、塀などの遮へい物はできるだけ設けないこともルールの一つです。塀をつくる場合は、低木を植えて垣根にします。
建物に関するルール
建物の高さは2階建て以下、10メートル以下が基本のルールです。外観の色彩は素材色を除き、彩度4以下、明度7以下というルールがあります。これらは、周りの森林より高くならないように、そして自然に溶け込むようにするために定められています。
また、隣地とは敷地の境界から3メートル以上かつ建物の高さの2分の1以上、道路から5メートル以上後退していないと建てることができません。
屋根に関するルール
切妻(きりづま)づくりや寄棟(よせむね)づくりなど、屋根は基本的に10分の2以上の勾配が必要です。屋根の軒の出は、50センチメートル以上の長さでなければいけません。山並みや自然環境と調和を図るために、これらのルールが設けられています。
軽井沢の建築事務所・株式会社one itでは、軽井沢独自のルールにもとづいて、設計・建築プランをご提案いたします。軽井沢への移住をご検討中の方、別荘用に戸建ての建築をお考えの方は株式会社one itへぜひご相談ください。
暮らしをイメージする資料として、また建築費用の目安となる資料として「軽井沢暮らしデザインブック」をご用意しております。資料をご希望の方はお気軽にお問合わせください。
軽井沢の景観に溶け込む注文住宅で理想の戸建てを実現しませんか?
自然豊かな別荘地として100年以上もの歴史を育んできた軽井沢。その長い歴史と文化、美しい自然景観を守るために建築ルールが設けられています。
軽井沢への移住や別荘計画を進めるにあたって、保養地域で森暮らしを希望するなら、軽井沢町独自の建築ルールについて事前に知っておくことが大切です。建物の高さや外観の色彩、屋根の形状、敷地の緑化など、別荘地として長い歴史を持つ軽井沢には、自然の景観に配慮した軽井沢ならではのルールがあります。
軽井沢町内のどのエリアに建てるかによっても変わってきますが、建物の規模や形状、使用する素材・色など、決められたルールと照らし合わせながら、満足のいく家づくりを実現しましょう。
軽井沢で戸建て・注文住宅をお考えの方はいらっしゃいませんか?
株式会社one itは、理想とする軽井沢暮らしの住宅や別荘建築をサポートいたします。軽井沢の土地探しから建築のデザイン設計、施工まで一貫して対応可能です。軽井沢で戸建て住宅・別荘などの注文住宅を建てようとお考えの方は、お気軽に株式会社one itまでご相談ください。