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【軽井沢】別荘建築の前に知っておくべき自然保護対策要網とは?デザイン・設計会社にご相談ください。

軽井沢に別荘を購入したいとお考えの方は、ぜひ株式会社one itへご相談ください。

軽井沢は別荘建築で人気の場所の一つであり、坪単価やエリア、施工会社などいろいろと調べている方も多いのではないでしょうか。しかし、それ以外にも軽井沢で別荘を建築する際は「自然保護対策要網」を必ず把握しておかなくてはなりません。

ここでは、軽井沢で土地探しから別荘のデザイン・設計・建築まで一貫して行っている株式会社one itが、軽井沢で別荘を建築する際に知っておかなければならない自然保護対策要網について解説します。

軽井沢での別荘建築には自然保護対策が必須

自然保護対策要綱は、軽井沢での別荘建築を検討するのであれば必ず知っておかなければならない要綱です。

古くから避暑地として栄えてきた軽井沢の伝統と風光明媚で優れた自然を保持しながら、国際保健休養地としての街づくりを行うために制定されたものであり、「軽井沢」の文化・景観を維持するためになくてはならないものなのです。

自然保護対策要綱に則ると、軽井沢では以下のような土地利用行為を行う場合、町への事前協議が必要となります。

  • 建築物の新築、改築、および増築
  • 宅地の造成
  • 飲食店の営業その他の飲食を伴う事業
  • 興行の実施

これは代表的な事例であり、ほかにも多くの土地利用行為において軽井沢町への事前協議が必要となります。

別荘建築の場合も「建築物の新築・改築・および増築」に当てはまるため、軽井沢町への協議なしに別荘を建てることはできません。

また、軽井沢では土地が「保養地域」「住居地域」「商業地域」などいくつかの地域に区分されていますが、別荘の建築を検討する場合、土地は「保養地域」に該当することが多いです。

保養地域で住宅を建てる際には、以下のような決まりを守らなければなりません。

  • 1区画の面積1,000㎡以上
  • 建ぺい率、容積率ともに20%以内
  • 高さ10m以下で2階建て以下
  • 建築物の色彩は彩度4以下、明度7以下

このほかにも道路後退距離5m以上や、隣地後退距離3m以上かつ建物の高さの2分の1以上など、厳しい制限が設けられています。

こういった制限をすべて守ったうえで別荘建築を行うのは、軽井沢の美しい自然を長く保護するためには必要なことなのです。

また、今後新たに別荘が建築される際も自然保護対策要綱を守っての建築になるため、住民や別荘利用者にとってこれまでの環境が維持されやすいという安心感にもつながっています。

軽井沢に建築される別荘一軒一軒が軽井沢の文化・景観を構成するものであるということを念頭に置いて、自然保護対策要綱を守りつつ、豊かな自然を大切にしていきたいところです。

株式会社one itは、軽井沢での別荘・住宅の建築や設計を手がける会社です。建て主の要望をしっかりと把握したうえで、別荘のデザイン・設計・建築に対応いたします。

ただ別荘を建てるだけでなく、軽井沢での暮らしをトータルにサポートしております。

軽井沢での別荘建築を検討している、建築を依頼できる会社を探している、という方は、ぜひ株式会社one itまでご相談ください。

軽井沢での別荘建築の設計・デザインは株式会社one itにご相談ください。

軽井沢で別荘建築を行う際は、自然保護対策要綱を守らなければなりません。

建ぺい率や容積率・高さ・色彩などの様々な制限がありますが、軽井沢の文化・景観を守るためのものであり、国際保健休養地としての街づくりを行うために定められたものです。

これから建てる別荘も軽井沢の文化・景観を構成するものであることを意識し、軽井沢にふさわしい別荘建築を心がけましょう。

株式会社one itでは、別荘のデザイン・設計・建築を一貫して行っております。別荘の建築だけでなく土地探しからお手伝いしていますので、軽井沢に土地勘のない方でもご安心ください。軽井沢暮らしをご検討の方は、ぜひ株式会社one itまでご相談ください。

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